野球・サッカー・ラグビーなどの世界大会や
ワールドカップ・オリンピックなどの際に気をつけたい言葉
~アンブッシュ・マーケティングについて~
こんにちは。
商品登録センターの”ほっちゃん”です。
日々、EXCELを駆使して皆様のデータ入力をしています。
対コロンビア戦、勝てましたね~。すごい!大迫 半端ないって!
さて、現在楽天スーパーセールも大詰めですね。
どんどん稼いでいきましょう!(^^)/
今回は楽天でも注意喚起のメールが出されていました
「キャッチコピーや画像の権利問題」について書いていきたいと思います。
イベント+セールはサッカーのみならずオリンピックやフィギュアスケートなど各界で日本が活躍すると使いたくなるワードがあるかと思います。ですが、安易に使用してしまうと大きなトラブルに発展する場合があります。
店舗の皆さまが「頑張ったはずが違反で罰則を受けた」とならないように簡単にお伝えしてまいります。
世間が注目する大きなイベントは魅力的ですが、各団体が登録している画像や言葉を無許可で使用した場合、権利侵害行為になってしまうケースがあります。
商標法により10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金を課せられる場合もありますので、ぜひお気をつけ下さい。
▼公益財団法人 日本サッカー協会(JFA):ロゴの呼称などの使用について
http://www.jfa.jp/about_jfa/ambushmarketing/
▼IOC、JOC等によるオリンピック関連商標の主な出願・登録状況について(特許庁商標課)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/ioc_joc_shohyo.htm
利用する権利はスポンサー料を支払っている企業のみ
便乗商法は「アンブッシュマーケティング」と呼ばれています。海外では「アンブッシュマーケティング規制法」が定められている国もありますが、日本では制定されていません。そのかわり、商標法・不正競争防止法が適用されます。
商標法とは「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」法律です。
簡単にいうと商標登録した企業のブランドを守り、ユーザーの利益を守る法律です。
不正競争防止法とは「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律です。
つまり公平な競争維持のため、不正行為に罰則を課すことで企業やユーザーの利益を守る法律です。
これらを踏まえると他社が築いたブランドを無許可で使用し不正な利益を得る行為は、法律違反のため罰則を課されることがある、となります。
怖いのは「知らなかった」「うっかり」でも、罰則の対象となることです。
それを許してしまうと、悪意のある確信犯でも「知りませんでした」で許されてしまうので、しょうがないのですが、企業様にはぜひ気をつけていただきたいと思います。
FIFAは日本国内で「FIFA WORLD CUP」「WORLD CUP」「W杯」など少なくとも100件以上を商標登録しておりますし、他の団体も知名度が高く大規模になるほどしっかりとした施策がとられています。
「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」(朝日新聞2013年9月10日)
オリンピックも同様で、以下の表現はNGとされています
「4年に1度の祭典がやってくる」
「おめでとう東京」
「やったぞ東京」
「招致成功おめでとう」
「日本選手、目指せ金メダル!」
「日本代表、応援します!」
上記は少し古い記事ですが、招致が決まったときにこのような文言を使いたい方は多かったのではないでしょうか。
思い浮かんだキャッチコピー、商標法・不正競争防止法に触れていないか?
まずは該当の団体Webサイトをあたってみることも、会社を守ることにつながるかと思います。
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